インボイス制度における適格請求書とは?

社会の知識

インボイス制度の基本

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる、消費税を取り扱う事業者や個人事業主に適用される制度のことです。

消費税を国に納付する際に、商品を売り上げたときにいただいた仮受消費税から、仕入れ時に支払った仮払消費税を引く必要があります。

この仮受消費税から仮払消費税を引くことを仕入税額控除といいます。

2023年10月1日から、課税事業者が仕入税額控除を行うには、仕入れ先が発行した適格請求書が必要となります。

適格請求書発行事業者ってなに?

インボイス制度を利用するためには、税務署で登録をする必要があります。

その登録をした事業者のことを、適格請求書発行事業者と呼びます。

手続きはそれほど難しくなく、申請書を提出することで登録が行えます。

免税事業者については登録日等の指定ができ、登録された日から課税事業者となります。

税理士がついている事業者等は、もうすでに動いていると思います。

国税庁リンク

インボイス登録を行なったら、どうなるの?

税務署に適格請求書発行事業者として登録された場合、登録番号が発行されます。

法人であれば、T+法人番号となり、個人事業主であれば、T+13桁の番号が発行されます。

この登録番号こそが、適格請求書に記載される発行者の証明となる番号となります。

請求書等ってなに?

インボイス制度において、請求書や領収書などのことを「請求書等」と表現します。

この請求書等の正確な中身はというと、「請求書」、「納品書」、「領収書」、「レシート」となります。

この中でも「領収書」と「レシート」は適格簡易請求書と呼ばれ、スーパーなどの特定の事業において交付することができます。

レシートなどの適格簡易請求書は、宛名を省略し残りの必要事項が記載されていれば、適格請求書として取り扱うことができます。

つまり、レシートに必要事項を記載することで、適格請求書と同様の扱いができるということになります。

基本となる適格請求書ってどんなの?

適格請求書に記載が必要となるのは、以下の7項目となります。

  1. 相手先の名称(〇〇株式会社 御中)
  2. 取引年月日(〇〇年〇月○日)
  3. 自社の名称
  4. インボイス登録番号
  5. 取引内容(軽減税率の対象品目に*マーク)
  6. 8%と10%に区分した商品価格
  7. 8%と10%に区分した消費税額

国税庁 適格請求書等保存方式の概要

適格簡易請求書はレシート?

今後、インボイス制度に対応するためには、適格請求書の発行が義務付けられます。

ただ、スーパーや飲食店など、すべての取引において宛名を記入するということは現実的ではありません。

そこで、不特定多数を対象に商売をし、レシートを使用する業態については、レシートに必要事項を印刷しておくことで対応できます。

この必要事項を印刷しているレシートのことを、適格簡易請求書と呼ぶのです。

適格簡易請求書に記載が必要となるのは、以下の6項目となります。

  1. 取引年月日(〇〇年〇月○日)
  2. 自社の名称
  3. インボイス登録番号
  4. 取引内容(軽減税率の対象品目に*マーク)
  5. 8%と10%に区分した商品価格
  6. 8%と10%に区分した消費税額

国税庁 適格請求書等保存方式の概要

適格簡易請求書が発行できる業種は?

国税庁が例として挙げているレシートでの発行が可能な業種は、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定多数を相手にしているもの)、その他これらの事業に準ずる事業、となっています。

基本的に相手が不特定多数で、相手の名称を特定することが困難なケースが該当します。

インボイス対応の請求書の雛形

こちらのサイトに、インボイス対応の雛形が公開されています。

こちらをカスタマイズすることで、請求書から領収書も作成可能となります。

Microsoft Officeテンプレート

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