インボイス制度って自分には関係するの?
最近、インボイス制度という言葉をよく耳にすると思います。実際に事業経営や商売をやっていない人には、あまり関係のない話です。
ただ、消費税に関する制度であるため、間接的にはすべての人が関わっています。
また、企業や個人事業主などで、少なくとも消費税のやり取りが発生することを行なっている場合は、とても大きく関わってきます。
インボイス制度ってなに?
インボイス制度とは、事業者間が行う請求書に関する制度のことです。
ちなみに、英語でいうinvoiceの翻訳は、名詞では、請求書、勘定、計算書、動詞では、請求書を送る、という意味があります。
このインボイス制度では、請求書に限らず、納品書や領収書、レシートもこの制度に含まれます。
これらの請求書等には、「正確な適用税率」と「消費税額」を記載することが求められ、それらを証明するために、6つの事項を記載することが義務づけられました。
インボイス制度の目的ってなに?
インボイス制度は、正しい消費税の納税額を算出することを目的としています。
商品ごとの価格と税率が記載された書類を発行することで、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することができます。
インボイス制度はなぜ始まるの?
そもそも、インボイス制度の必要性が高まったのは、消費税10%が導入された際に、軽減税率として8%が設定されたことによります。
この軽減税率は、生活への負担を軽減するために設定されました。
消費税が10%に増税する際に、生活必需品については8%として据え置くといった政策がとられたのです。
この8%と10%の税率を利用し、消費税の納付額を過小申告する事業者や、輸出事業者による不正還付など、現行の制度を利用した脱税、不正を行う事業者がみられるようになりました。
こういったことから、消費税のやりとりを明確に把握できるよう、インボイス制度が設計されました。
イギリス、フランスやドイツを含むEU諸国では、すでにインボイス制度が導入されています。
事業者における消費税の流れとは?
インボイス制度を理解するには、基本となる事業者の消費税の流れを知る必要があります。
例えば、飲食店であれば、食材を仕入れる時にも、消費税を支払う。この支払った消費税は、仮払消費税となります。
この時の税率は、米や魚、肉、野菜などの生活必需品であれば、8%で仕入れることができます。
販売したときに、お客さんから受けた消費税は仮受消費税となります。
国に消費税を納付するときは、仮受消費税から仮払消費税を引いた(控除した)金額になります。
課税事業者が食材を仕入れ、チャーハンとして販売する場合
108円で米や野菜を仕入れる。
(仕入100円 + 仮払消費税8円)
その材料を使用し、チャーハンを作り、1,000円で提供する。
(売上1,000円 + 仮受消費税100円)
納付する消費税は92円となる。
(仮受消費税100円 – 仮払消費税8円)
よく聞く免税事業者ってなに?
免税事業者をわかりやすく表現すると、1年間の売上が1,000万円以下の事業者のこと。
1年間の売上が1,000万円以下の事業者については、消費税の納付は免除となります。
免税事業者が食材を仕入れ、チャーハンとして販売する場合
108円で米や野菜を仕入れる。
(仕入108円、消費税込み)
その材料を使用し、チャーハンを作り、1,100円で提供する。
(売上1,100円、消費税込み)
課税事業者であれば、納付すべき消費税は92円となるが、免税事業者なので納税しなくて良い。
(仮受消費税100円 – 仮払消費税8円)
結果として、92円は売上として計上することができる。
課税事業者と免税事業者
売上が1,000万円以上の事業者は、課税事業者。
課税事業者は、お客さんから仮受した消費税を、仕入時に仮払いした消費税を引いて、国に収めている。
売上が1,000万円以下の事業者は、免税事業者。
免税事業者は、お客さんから仮受した消費税を、そのまま売上に含めことができる。
結果として、同じ質、同じ価格で商品を販売した場合、課税事業者よりも免税事業者の方が利益が多くなるのです。
課税事業者と免税事業者の立ち位置について
インボイス制度が導入されることが決まって、話題になるのは、この免税事業者のことです。
課税事業者については、順次、制度に対応していると思います。
インボイス制度に参加するには、売上1,000万円以下でも課税事業者となる必要があります。
課税事業者になってお客さんから仮受した消費税を国に納めるくらいなら、インボイス制度に参加しない方がメリットがあるように思えます。
しかし、このインボイス制度は連鎖するのです。
課税事業者がチャーハンを仕入れ、冷凍にして販売する場合
課税事業者からチャーハンを仕入れ、2,000円で販売する場合
チャーハンを1,100円で仕入れ、
(仕入1,000円 + 仮払消費税100円)
冷凍チャーハンに加工し、2,200円で販売した。
(売上2,000円 + 仮受消費税200円)
納付する消費税は100円となる。
(仮受消費税 – 仮払消費税)
免税事業者からチャーハンを仕入れ、2,000円で販売する場合
チャーハンを1,100円で仕入れ、
(仕入1,100円税込み)
冷凍チャーハンに加工し、2,200円で販売した。
(売上2,000円 + 仮受消費税200円)
納付する消費税は200円となる。(仮受消費税)
このように、事業者間のやり取りにおいて、取引先にメリットがあるのは、課税事業者となります。
消費税を納付するときに、仕入時の消費税を控除するために必要とされるのが、適格請求書となります。
この適格請求書を発行するには、インボイス制度に登録する必要があるのです。
結果として、免税事業者もインボイス制度に登録しないと、取引先に負担をかけてしまうという図式が生じているです。
インボイス制度は2023年10月1日からスタート
このように、売上1,000万以下の事業者も、インボイス制度に登録する流れが生じています。
ただ、いくつかの経過措置や特例制度もあるため、いつ登録するかは皆さん悩まれているのではないでしょうか。
事業形態や事業規模により、ここ数年の立ち回りが変化するため、税理士さんに相談すると良いかと思います。
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